時給に関して
基本的に時給を就業者のランクに合わせて設定するのではなく、業務に合わせて都度設定しております。
したがって、都度発行される業務依頼書の記載内容の時給により計算されます。
また、残業代や夜間就業の賃金計算も同じく記載内容の時給により計算いたします。
残業と時間外労働に関して
残業とは基本的に業務依頼書記載の作業時間を超えた場合に発生いたします。
時間外労働は1日の就業の8時間を超えた場合に発生いたします。
例えば・・・
作業時間4時間 時給1000円 実労働5時間であった場合
給料は基本時給4時間×1000円+残業時給1時間×1250円=5250円となりますが、所定労働時間5時間、時間外労働時間は0時間とカウントされます。
一般的には時間外労働に対して25%の割増賃金を支払うのですが、弊社では依頼した時間を超えた部分から25%の割り増し賃金をお支払いいたします。
なぜ割増賃金を時間外労働以外で支払うのか・・?
前提の通り、基本的な法律では時間外労働は原則、拘束時間から休憩時間を除いた就業時間に対して発生し、その分は割増で支払う義務があります。
しかし、弊社では依頼内容の雇用者と労働者とのミスマッチを防ぐために独自の賃金体系をとっております。
逆にみなさまには現場での突然の残業に関して、依頼書に明記されている分の残業には対応してもらう契約となります。
なぜ独自割増を支払うのか・・?
依頼書の作業時間とは早く終わっても給料が保障される計算上の雇用時間となります。
当然早く終わってもその分はお支払するのですが、残業時間が8時間以上の労働に対しての支払いの場合、雇用者側が短時間で依頼をし、実際は伸びた場合も負担が少なくなり短時間で終わった場合に特になります。
その結果、実際の作業時間とはかけ離れた依頼書が発生し、みなさまの不利益になる分が増え、結果的に人が集まらなくなってしまうからです。
そういった考えの元、依頼書の正規化を行い、伸びた場合のデメリットを労使ともに共有することが意図となります。
業務ごとの時給設定とは・・?
一般作業員や配送補助の給料が基本の時給となり、それ以上の業務をステップアップ業務と位置づけており、時給が上がります。
その他で地方の案件など人が集まりにくかったり業務以外での時間がかかりそうなものは時給が上がる場合があります。
繁忙時期になり、人員が不足がちな時期にも時給の変動で対応する場合もありますが、平年的なものではありません。
同じ現場での就業でも役割の違いで時給が変わることがありますが、同じ役割での雇用の場合はベテランも新人も同じ時給の場合が多くなります。
同じ現場で時給が上がることがある・・?
一般的に人が集まらない場合は時給を上げて集める傾向がありますが、弊社の場合は一定期間集まらなければ他の派遣会社への依頼に切り替えますので賃金のつり上げで対応することはありません。
特殊作業などの場合は、集まらなければ業務自体をお断りするので「人が集まるまで待つ」というよりも「人が集まらなければ断る」という流れになります。
逆に、依頼書が流れてきてから他の人が既にエントリーをしてしまった場合はエントリーが通らなくなる場合があります。
したがって、時給が上がってから仕事を取る。という流れは起こりえないと思いますので、業務依頼が発生した場合はなるべく早めのエントリーをお願いいたします。
交通費とは・・・?
アカウント登録時に登録いただいた住所から最寄り駅を算出して、そこから現場からの最寄り駅までの最短時間での電車代をお支払いいたします。
電車の遅延などによる経路変化に対しての支払いは出来ないので、十分時間に余裕を持った行動を心掛けてください。
*タクシー乗車などは含みません。
その他福利厚生に関して
労災は全員該当いたします。
雇用保険に関しては1週20時間以上の就業された方で31日以上の就業意思がある方が対象となります。
その他社会保険(健康保険、厚生年金など)は1週30時間以上の就業で31日以上の就業意思がある方が対象となります。
基本的には範囲内での就業をご依頼いたしますが、それ以上の勤務、または保険加入のご意思がある場合は事務所まで問い合わせください。
有給は発生条件が多岐にわたるため、事務所までお問い合わせください。最低条件として継続的な就業6か月目以降となります。